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2021/02/27

バハマ「新型コロナウイルス」の出入国最新情報【2024年3月時点】

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バハマの入国に関する情報はこちらの記事が最新です→ 
ワクチンも陰性証明もなしで行ける!バハマ2024年3月最新情報





【2022年3月から海外旅行後の隔離や規制が緩和されました!】

こんにちは、バハマナビです。
2022年3月1日から、海外からの日本入国制限が大幅に緩和されました。内容は主に下の2つ。


●3度目のワクチン接種を終えた方は、帰国後の自主待機期間が免除
●3度未満でも、陰性証明を入国者健康確認センターに提示することを条件として隔離期間が3日間に緩和
(これまでは7日間の待機でした)


公共交通機関も利用可能になります!なお、外国籍の方の日本入国緩和が適用されるのは、観光目的以外の来日のみです。


〜コロナの規制は流動的なので、旅行前に外務省の情報を必ずチェック〜

(2022年3月9日時点、以下外務省HPより情報を抜粋)
本年3月以降の水際措置の見直しの詳細が公表されました。措置の概要は以下のとおりです。
1. 入国後の自宅等待機期間の変更
(1)指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。
(2)指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
(3)指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
(4)指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、入国後の自宅等待機を求めないこととします。


少し読みづらいのですが、要はどの国から帰ってくる場合も最長隔離期間は3日、ワクチンを3回打っている人は待機なしということです。
ちなみにバハマは指定国外! ワクチンを3回打っていれば帰国後も隔離なしです。

2. 入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用が可能
3. オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域を別途指定する場合には、当該国・地域からの帰国者・入国者については、自宅等待機等の期間は14日間。
4. 外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めます。詳しくはこちら→新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(本年3月以降の水際措置の見直し)

(やっと隔離を気にせずバハマに行ける〜)
 

とはいえ、渡航前に用意する書類や現地のルールに従う必要があるのでしっかりチェックしましょう。

同HPによると、

ア バハマに入国する2歳以上の全ての渡航者は、到着前3日(72時間)以内のRT-PCR(PCR、NAA、NAAT、TMA、RNA)検査の陰性証明書及び健康査証(ヘルスビザ)の取得が必要となる( https://travel.gov.bs/

イ また、バハマ国内のニュープロビデンス島、パラダイス島、グランド・バハマ島、エルーセラ島、イグアナ島から国内他島へ移動する際、ワクチン接種完了者(※)は、渡航日前3日(72時間)以内の抗原検査又はRT-PCR検査の陰性証明書、ワクチン接種未完了者は渡航日前3日(72時間)以内のRT-PCR検査の陰性証明書が必要。

※なお、上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性は現在確認中とのこと。


バハマ観光局の最新情報(3月9日時点)〜

バハマを安全に旅するためには、出国前と滞在中にいくつかの手続きと現地でのルールに従う必要があります。
こちらも最近の感染状況の落ち着きにより緩和されていますので、順番に見ていきましょう!


昨年12月、バハマ首相府は新型コロナウイルス強化対策として、バハマ入国及び国内の島間移動時における新型コロナウイルス検査(迅速抗原検査もしくはRT-PCR検査)の必須条件を変更する旨発表しました。

〜バハマへの入国準備
バハマトラベルヘルスビザの取得(年齢に関わらず全ての人が取得する必要があります)
バハマトラベルヘルスビザの申請には料金(3日目の迅速抗原検査と必須の健康保険等)がかかります。


(バハマ観光局)

②新型コロナウイルスの陰性証明書
【ワクチン接種者の場合】
バハマに入国するワクチン接種済みの全ての人は、到着の3日前以内の陰性証明書(PTーPCR法 )が必要です。
バハマ諸島内を移動する場合も、出発日から3日前以内の陰性証明書(PTーPCR法 )が必要です。
また、ワクチン接種証明書に関しては、2週間の間をあけて2回目を接種しているかなどを証明する有効な書類が必要となりますのでご注意ください。バハマ政府によると、現在はファイザー、モデルナ、ジョンソン&ジョンソン、アストラゼネカによるワクチンのみを受け入れています。

【ワクチン未接種者の場合】
バハマに入国するワクチン未接種の12歳以上の旅行者は、到着の3日前までにCOVID-19 PCR(綿棒)検査で陰性となる必要があります。
※2歳から11歳までのすべての子供は、バハマ到着日の5日以内に行われるCOVID-19検査(Rapid Antigen TestまたはPCRのいずれか)が陰性である必要があります。(2歳未満はいずれのテストも免除されます)ナッソー&パラダイス島およびグランドバハマ島からバハマ内の島間を旅行するワクチン未接種の人は、旅行日の3日前までにCOVID-19PCR検査が陰性である必要があります。バハマの他の島から島間を旅行するワクチン未接種の人の場合、迅速抗原検査の陰性結果のみが必要です。

※日本からバハマへの直行便はありません。トランジット先の必要書類も併せてご確認ください。
日本からバハマへの最新の入国制限等はこちらからも確認できます。


〜バハマ滞在中〜
【ワクチン接種者の場合】
①マスクの着用:ワクチン接種の有無に関わらず、ターミナルへの出入り、セキュリティおよび税関検査、手荷物受取所ではマスクの着用が義務付けられています。

このほかは特に、ほかの諸島を旅する意外には特別な対応は必要ありません。

【ワクチン未接種者の場合】
12歳以上のワクチン未接種の人は、滞在中に毎日短い健康アンケートに回答する必要があります。 質問票は、到着時とその後の毎日、最長14日間、または滞在期間のいずれか短い方で記入する必要があります。 14日未満の旅行の場合、これには出発日が含まれます。

このほか、一部の島では夜間外出禁止令や営業時間の短縮、ショップ、レストラン、企業向けのサービスなど、他の島とは異なる注文に従っている場合があります。旅行する前に島の目的地のステータスをきちんと確認する必要があります。

〜バハマから日本への入国 〜

①検査証明書の提出 ・出国前72時間以内の検査(陰性)証明書の提出が必要です。
・搭乗時に検査証明書を所持していない場合、航空機への搭乗を拒否されます。
・検査証明書の取得が困難かつやむを得ない場合、出発地の在外公館に相談が必要です。

▽入国時に必要な検査証明書の要件
1.検体採取が出国前の72時間以内であること
2.所定のフォーマットを使用して以下の内容を検査証明書へ記載する
・氏名/パスポート番号/国籍/生年月日/性別
・検査法/採取検体
・結果/検体採取日時/結果判明日/検査証明書交付年月日
・医療機関名/住所/医師名/医療機関印影
・すべての項目が英語で記載されたもの

3.検体採取方法は以下のいずかに限る
鼻咽頭ぬぐい液/鼻腔ぬぐい液/唾液/鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合
※実際の検体採取箇所が「鼻咽頭」でも検査証明書に記載の検体が「鼻腔」を示す「Nasal swab」や「Nasal and throat swab」などとして記載されている場合は無効となる。
※3月9日より鼻腔ぬぐい液を有効な検体に追加、鼻腔ぬぐい液検体は核酸増幅検査のみ有効となる。

4.検査方法は以下のいずかに限る RT-PCR法/LAMP法/TMA法/TRC法/Smart Amp法/NEAR法/次世代シーケンス法/抗原定量検査(抗原定性検査ではない)
▽入国時の注意事項 ・空港等からの移動も含め公共交通機関の使用は不可です。
・入国後に待機する滞在先と空港等から移動する手段について検疫所に登録が必要です。
②空港での検査等 ・日本到着時に全ての人に検査が実施され、結果が出るまで空港内のスペース・検疫所が指定した施設等で待機する必要があります。
※到着から検査結果が判明して入国するまでの所要時間は検査方法により異なるため注意が必要。
・検疫における検査の結果が陰性でも、自宅等で7日間の待機が必要です。また保健所等による健康確認の対象となります。
③誓約書の提出 ・国籍を問わず検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。

【誓約の内容】 7日間の公共交通機関の不使用/自宅等での待機/位置情報の保存/接触確認アプリの導入等
※誓約書が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。

④スマートフォンの所持、指定アプリのインストール
・入国時、空港検疫で指定の位置情報確認アプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要です。
※スマートフォン不所持者は、スマートフォンを借り受けるよう求められます。
・お持ちのスマートフォンに、以下のアプリを事前にインストールおよび設定をする必要があります。健康居所確認アプリ(MySOS等)/位置情報保存設定(GoogleMaps等)/COCOA(接触確認アプリ)

▽アプリ動作可能なOSバージョン
・iPhone端末:iOS13.5以上 ・Android端末:6.0以上

⑤質問票の提出について
・入国後7日間の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。
・質問票WEBで回答完了後、QRコードが表示されるので、表示されたQRコードをスクリーンショットで保存するか、印刷をして検疫時に提示する。
・質問票WEBへのアクセスはこちら「https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp」
※メールアドレス、電話番号は日本国内で入国者ご本人が使用できるものを質問票に必ず記載する。

1.質問票WEBの入力方法
(1)厚生労働省の質問票WEBページにアクセス ・言語を選択
(2)入国者情報を入力 ・日本到着日/航空機の会社名/便名/座席番号/氏名/国籍/性別/生年月日
(3)日本滞在情報を入力 ・日本到着後の待機場所の住所(ホテル、自宅等)
・日本国外にお住まいの方は、日本の出国予定を入力する。
(4)流行地域滞在情報を入力 ・過去14日以内の流行地域滞在歴の有無、地域を選択
(5)体調情報を入力 ・過去14日以内で、発熱やせきなどの症状がある人との接触有無
・過去14日以内に感染した患者との接触有無
・過去14日以内で、発熱やせきなどの症状有無
・体調の異常の有無(異常がある場合の症状)
・解熱剤、かぜ薬、痛み止めなどの使用 ・公共交通機関を使用せず移動する方法を確保しているか

(6)フォローアップ ・健康状態の確認をするために、日本国内で入国者ご本人が使用できるメールアドレス、電話番号を入力
2.質問票WEBに加え、「12条に基づく質問」にも入国前に予め回答し、検疫時に提示

⑥指定された待機期間中のルール 1.入国者健康居所確認アプリ(MySOS)による位置情報・健康状態の報告(毎日)
(1)ログイン(利用開始の登録) ・専用のQRコードからインストール ・日本国内の空港到着時、パスポート番号、生年月日を入力して利用開始
(2)待機場所の登録・現在地の報告 ・待機場所に到着したらアプリで待機場所を登録 ・1日複数回「現在の位置情報」を求める通知が届くので、「現在地報告」ボタンを押して応答
(3)健康状態の報告(MySOS)
・1日1回、健康状態確認をお願いするMySOSの通知が届くので、案内に従い健康状態を報告 2.入国者健康居所確認アプリ(MySOS)による居所確認(随時)
・入国者健康確認センターから登録待機先の居所確認のため着信があったら必ず応答(ビデオ通話)

3.スマートフォンの位置情報記録の保存設定(GoogleMaps等の設定)
・陽性となった場合など、保存された位置情報を保健所などに提示するために必要な設定 4.COCOA(接触確認アプリ)の利用
▼2月7日より、関西空港検疫所で必要性の高い新薬の審査を優先的に行う制度(ファストトラック)の試行運用開始。
【注意点】 (1)関西国際空港(KIX)より入国する方のみ利用可能。 (2)搭乗便到着予定日時の16時間前までにアプリ上での事前申請が必要。 (3)オミクロン株への対応により、検疫等の手続きに時間を要する場合がある。
【用意するもの】
(1)MySOSがインストールされたスマートフォン等
(2)パスポート番号
(3)日本政府が認めたワクチン接種証明書(任意)
(4)検査証明書(出国前72時間以内のもの) 利用方法についてはこちら(https://teachme.jp/111284/manuals/13655051/)

▼3月1日から適用される措置 1.オミクロン株の指定国・地域以外からの入国
(1)ワクチン3回接種済み ・自宅等の待機が免除(入国時の検査が陰性である必要がある)
(2)ワクチン3回未接種 ・原則、日本入国後7日間の自宅等待機が必要。
・3日目に検査を受け、結果が陰性であればそれ以降の待機は不要(検査をしない場合は7日間待機)

2.オミクロン株の指定国・地域からの入国
(1)ワクチン3回接種済み ・検疫所が指定する宿泊施設での待機に代えて、自宅等での待機が可能。
・3日目に検査を受け、結果が陰性であればそれ以降の待機は不要(検査しない場合は7日間待機)
(2)ワクチン3回未接種 ・検疫所が指定する宿泊施設での待機。
・待機施設での検査で陰性が確認された場合、それ以降の待機は不要。

3.空港での検査が陰性だった場合、検査から24時間以内は公共交通機関の利用が可能
▼接種証明書は以下の1~4の条件を満たすものに限り、有効(3月1日より)
1.政府等公的な機関で発行された接種証明書(対象となるワクチン接種証明書の発行国・地域は厚生労働省のサイトを参照)
※日本で発行された接種証明書は、以下のいずれかに該当するものが有効 ・政府または地方自治体発行の「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」
・地方自治体発行の「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」
・医療機関等発行の「新型コロナウイルス接種記録書」
・その他同等の証明書と認められるもの 2.以下の事項が日本語または英語で記載 ・氏名/生年月日/ワクチン名またはメーカー/ワクチン接種日/ワクチン接種回数 ※生年月日の代わりに、パスポート番号等本人を特定するための事項が記載してあり、パスポート等と照合して本人の接種証明書であることが確認できれば有効とみなされる。

3.接種したワクチンの「ワクチン名/メーカー」が、以下のいずれかである ・コミナティ筋注/ファイザー ・バキスゼブリア筋注/アストラゼネカ
・COVID-19ワクチンモデルナ筋注/モデルナ ・Janssen COVID-19 Vanccine/ヤンセン(1回の接種をもって2回分相当とみなす)
※インド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については、2021年10月12日午前0時以降、「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱う。

4.ファイザー、モデルナのワクチンのいずれかを3回目以降に接種していることがわかること
▼すべての外国人の新規入国の見直しについて(3月1日より) 原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認める。 下記(1)または(2)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることになる(観光目的は認められない)
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国 ※上記措置は、3月1日午前0時(日本時間)以降に入国・帰国する方で、事前に申請を完了した方が対象。


新型コロナウイルス感染症に関する最新水際対策措置などは在バハマ日本国大使館のホームページをチェック!
バハマにおける「新型コロナウイルス」の最新情報(規制、再開など)をお知らせいたします。

■ PCR検査
旅行者が利用できる施設が、政府より発表されています。市内の医療施設では、ドライブスルー方式を採用しているところがあるほか、即日結果が判明する施設もあります。また、ハイアット、サンダルス、フォーシーズンズ、アトランティスなどのホテルでは専門医を配置し、検査が可能な体制が整っています。
→ 旅行者が利用可能な検査施設 https://travel.gov.bs/www/static/Testing_Page.pdf

■ フライト
フライトの本数は少ないですが、アトランタ(デルタ航空)、マイアミ(アメリカン航空)、近隣カリブ(バハマエアー)などのフライトが運航しています。

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2021-01-22 07:40:03

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